2020年09月の税務ニュース
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新型コロナウイルス感染症に関連した見舞金の取扱い
今回は新型コロナウイルス感染症に関連して、国税庁から発表された「従業員に対して事業者から見舞金が支給された場合」の所得税の取扱いについてご紹介します。
従業員やその家族が感染した場合のほかにも、緊急事態宣言下において勤務していた従業員の心身の負担に対して見舞金を出す際の取扱いについても触れられています。
新型コロナウイルス感染症に関連して従業員等が事業者から支給を受ける見舞金が、 次の3つの条件を満たす場合には、所得税法上の「非課税所得」となり、所得税がかかりません。
【条件①】その見舞金が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受けるものであること
【条件②】その見舞金の支給額が社会通念上相当であること
【条件③】その見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと
【条件①について】 見舞金が心身等に加えられた損害につき支払を受けるものであること
・ 従業員等やその親族が新型コロナウイルス感染症に感染したため支払を受けるもの
・ 緊急事態宣言の下において、事業の継続を求められる事業者の従業員等で次のいずれにも該当する者が支払を受けるもの (注)
1)多数の者との接触を余儀なくされる業務など新型コロナウイルス感染症の感染リスクの高い業務に従事している者
2)緊急事態宣言がされる前と比較して、相当程度心身に負担がかかっていると認められる者
(注) 緊急事態宣言がされた時から解除されるまでの間に業務に従事せざるを得なかったことに基因して支払を受けるものに限ります。
【条件②について】 見舞金の支給額が社会通念上相当であること
その見舞金の支給額が、慶弔規程等や過去の取扱いに照らして相当と認められるものであるかどうか。
【条件③について】 見舞金が役務の対価たる性質を有していないこと
次のような見舞金は、役務の対価たる性質を有していないものには該当しないため、条件③を満たさないことになります。→ 所得税が課税される例です。
・ 本来受けるべき給与等の額を減額した上で、それに相当する額を支給するもの
・ 感染の可能性の程度等にかかわらず従業員等に一律に支給するもの
・ 感染の可能性の程度等が同じと認められる従業員等のうち特定の者にのみ支給するもの
・ 支給額が通常の給与等の額の多寡に応じて決定されるもの